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バー・ガールズバー・パブ・居酒屋・開業マニュアル

深夜酒類提供飲食店・店内の構造設備要件

風営法において定める営業所の構造・設備の要件(基準)は、次のとおりです。

  1. 客室の床面積は1室9.5㎡以上あること。

    但し、客室が1室のみの場合は、この面積要件は適用されません。

    1つの営業所を2室に分けたい場合や、VIPルームなどの個室を設けたい場合は、上記既定の床面積を確保することが必要です。
  2. 客室の内部に「見通しを妨げる設備(遮蔽物)」を設けないこと。

    具体的には、高さ1メートル以上の間仕切り、パーテーション、グラス棚、スタンドライト、観葉植物などが該当します。

    床に設置するものだけではなく、天井からぶら下げるタイプの照明器具なども見通しを妨げる場合は、遮蔽物に該当する可能性があります。
  3. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれがある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

    具体的には、人の裸体が写っているポスターなどが該当します。
  4. 客室の出入口に、施錠の設備(ドアロック)を設けないこと。

    但し、営業所の外に直接通じている構造の客室のドア(店の出入口のドア)は除く。

    客室内にVIPルームなどの個室を設けた場合でも、その個室のドアに鍵を付けることは出来ません。
  5. 営業所内の照度(明るさ)が20ルクス以上あること。

    20ルクス以下である場合は、照明設備の増設、電球を交換するなどの対策が必要です

    照明設備の明るさを調整する「調光器(スライダックス)」は設置出来ません。
  6. 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造設備を有すること。
  7. ダンスをするための構造設備を設けないこと。

    歌やダンスなどのショーを行う店で、外国人タレント等を招聘したい場合には出入国難民認定法等の規定により、営業所に13㎡以上の広さのステージや9㎡以上(5名を超える場合、増加1名につき、1.6㎡を加えた面積)の広さがある控室が必要です。

深夜酒類提供飲食店

バー・ガールズバーなどの営業開始届出手続き

地域要件

深夜酒類提供飲食店の営業禁止地域

必要書類・図面

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