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マージャン店(雀荘)風営法開業マニュアル

マージャン店(雀荘)の風営法営業許可・申請手続き

風営法で定める許可の要件、管理者の選任、変更手続きなどについて詳しく解説。

マージャン店(雀荘)を開業するには

マージャン店(雀荘)の営業は、風営法により「4号営業・まあじゃん屋」と定義付けされており営業を行うためには、営業所を管轄する各都道府県の公安委員会から風俗営業許可(4号営業許可)を取得することが必要となります。

※4号営業という呼び名は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条第1項の第4号で営業形態を下記のように定義付けされているため、このように呼ばれています。

(風営法第2条第1項第4号)
「まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」
その他の遊技の例として、射的場営業(縁日などで行われる射的ゲーム)が該当します。

許可取得・3つの要件

①人的要件(許可が取れない人)

風営法第4条第1項において、申請者(法人の場合は役員の方全員)について身分上の制限や過去の違法行為に関する欠格事由を定めており、これに該当すると許可を取得できません。

人的要件の解説ページへ

②地域要件(許可が下りない地域)

風俗営業許可は、どの場所やどの地域でも取得できる訳ではなく、営業所の所在地に関して、「用途地域の規制」及び「保護対象施設からの距離制限」といった要件が風営法により定められています。
この要件の詳細は、各都道府県ごとの条例により異なります。

③設備要件(店内の構造・設備規定)

営業所内の構造及び設備についても風営法による規定があり、店内の見通し、照明設備の明るさ(照度)などの要件をクリアする必要があります。

設備要件の解説ページへ

法人(会社)名義の許可申請

風俗営業許可の申請は個人だけではなく法人(株式会社、合同会社など)でも可能です。
法人で許可を取得する場合は、役員の方全員が人的要件(欠格事由)をクリアしていることに加え、定款及び法人登記簿の「事業目的」の欄に許可営業に関連する項目(例:マージャン店その他遊技場の経営)の記載が必要となります。

株式会社設立・解説ページへ

許可申請に必要な書類及び図面

申請手続きの際は、許可申請書の他、申請者の身分関係の書類、営業所の平面図等の図面類、その他の証明資料などの多くの添付書類が必要となります。
※提出書類は、個人申請と法人申請では一部異なります。また、各都道府県(公安委員会)ごとでも一部異なります。

必要書類・図面の解説ページへ

管理者の選任

風俗営業許可を取得して営業する場合、営業所ごとに管理者を1人選任する必要があります。
管理者とは、営業所における業務の実施を総括管理する者を意味します。
例:店長、支配人、ホール責任者、フロアマネージャーなど

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飲食物の提供サービスをする場合

営業所内で、お客に対し、飲み物をグラスに注いで提供する場合やカップラーメンにお湯を注いで提供するサービスを行う場合は、これらの行為は飲食物を「調理」する行為に該当するため、営業所を管轄する保健所で「飲食店営業許可」を取得する必要があります。

缶やペットボトルの自動販売機を置く場合、箱や袋に入ったお菓子をそのまま提供する場合、お客が自ら飲食物を持ち込む場合、店外の飲食店から出前を頼む場合などは「飲食店営業許可」は不要です。

飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請前に行う必要があります。
東京都の場合は、風俗営業許可の申請時に「飲食店営業許可書」のコピーが必要です。
埼玉県、千葉県、神奈川県の場合は、「飲食店営業許可書」の交付前でも申請書(受領済み)のコピーがあれば、申請可能です。

飲食店営業許可の解説ページへ

申請手続きのスケジュール

許可の申請手続きは下記の手順で行います。

  1. 営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に「風俗営業許可」の申請をする。
  2. 公安委員会(県によっては所轄警察署)による営業所の構造・設備検査を受ける。
  3. 「風俗営業許可」取得、営業開始。※許可申請日から55日以内

営業所内で、調理を必要とする飲食物の提供をする場合は、風俗営業許可の申請前に、下記の手順で「飲食店営業許可」の申請手続きを行います。

  1. 営業所の所在地を管轄する保健所・食品衛生課に「飲食店営業許可」の申請をする
  2. 保健所による営業所の構造・設備検査を受ける。
  3. 「飲食店営業許可」取得。

許可取得後の変更手続き

許可の取得後、マージャン卓の増設、許可取得者の住所移転、管理者の交代などの変更があった場合は、変更後、一定期間内に「変更届」を提出する必要があります。
但し、営業所内部の構造変更や許可の承継手続き(相続、法人の合併・分割)の場合は変更前に公安委員会への承認申請手続きが必要となりますのでご注意ください。

各変更手続きの解説ページへ

許可の承継手続き(相続、法人の合併・分割)

相続による承継

個人許可は、許可取得者のみに与えられた権利ですので、他人に譲渡することは出来ません。但し、許可取得者が死亡した場合、死亡後60日以内に「相続承認申請手続き」を行えば、相続人に営業許可を引き継ぐことが出来ます。

相続承継の解説ページへ

法人の合併・分割による承継

法人許可の場合は、会社の合併又は分割により、吸収合併又は新設合併する会社及び
吸収分割又は新設分割する会社に営業許可を承継させることが出来ます。
この場合は「合併承認申請手続き」又は「分割承認申請手続き」が各々必要になります。

合併・分割承継の解説ページへ

営業上の義務、その他注意点

従業者名簿の備付け義務

営業所には、お店で働いている従業者の氏名、住所、生年月日等を記載した従業者名簿の備付けが義務付けられています。
従業者名簿の作成、記載、備付け義務に違反した場合は、処分・罰則の対象になりますので、厳格な管理が必要となります。

従業者名簿の解説ページへ

営業時間の制限

風俗営業許可店の営業時間は、原則として「午前6時から午前0時まで」と風営法で定められています。
但し、午前1時まで営業できる特例地域が各都道府県の条例により定められています。

遊技料金に関する基準

風営法では遊技料金の最高限度額に関する基準を定めており、下記の金額を超える料金設定を定めることは出来ません。

お客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合
① 全自動式のマージャン台 1時間につき630円
② その他のマージャン台  1時間につき530円

マージャン台1台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合
① 全自動式のマージャン台 1時間につき2,520円
② その他のマージャン台  1時間につき2,120円

従業者及びお客の年齢制限

18歳未満の者を従業者(客と一緒に卓を囲む業務等)として雇用することは出来ません。

お客も同様に18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることは出来ません。
また、18歳以上であっても20歳未満であれば営業所内での酒類・煙草の提供は禁止です。

外国人の雇用

外国人の方を従業者として雇用する場合、在留資格に制限があります。
雇用できるのは①永住者、②日本人の配偶者等、③永住者の配偶者等、④定住者の在留資格をお持ちの方に限定されています。

禁止事項・罰則

風営法では、営業を行う上での禁止事項及び違反行為に対する営業停止や許可の取消しなどの厳しい処分・罰則が定められています。

禁止事項・罰則の解説ページへ

営業を廃止したとき

風俗営業を廃止した場合は、廃業日から10日以内に公安委員会に対し、営業許可証と
管理者証を添えて「返納理由書」を提出し、営業許可を返納しなければなりません。
※埼玉県の場合は「返納理由書」と共に「風俗営業管理者証返納事由書」の提出します。

飲食店営業許可も同様に、営業許可書を添えて「廃業届」を管轄保健所に提出します。

報酬・費用

許可申請についての報酬及び費用は下記のとおりとなります。

マージャン店の風俗営業許可申請手続き
報酬額¥19万8000円(税込み)
風俗営業許可・申請手数料¥2万4000円
その他の費用(住民票、建物登記簿など)

¥1500円

合  計¥22万3500円

「飲食店営業許可」も併せて取得される場合は、別途・報酬3万3000円(税込み)及び申請手数料1万8300円が必要となります。

飲食店営業許可の申請手数料は下記のように地域別で異なります。

 東京都港区、埼玉県、千葉県:1万6千円
 神奈川県:1万8千円

その他の費用については、法人申請の場合、申請者と管理者が別の場合、各都道府県ごとで添付資料が異なる、といった理由により変動致します。(概ね2千~3千円程度)

報酬・費用に関し、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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人的要件

風俗営業許可を取ることが出来ない人

地域要件(東京都)

東京都内の風俗営業許可が下りない地域

地域要件(埼玉県)

埼玉県内の風俗営業許可が下りない地域

地域要件(千葉県)

千葉県内の風俗営業許可が下りない地域

地域要件(神奈川)

神奈川県の風俗営業許可が下りない地域

設備要件

風営法で定める店内の構造・設備要件

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初めて風俗営業の許可申請、届出手続きをされる方はご不明な点も多いと思いますが、どうぞお気軽にお問合せ、ご相談ください。

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