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デリヘル(デリバリーヘルス)風営法開業マニュアル

デリヘル(無店舗型デリバリーヘルス)の風営法届出手続き

風営法で定める開業手続き、営業上の注意点などについて詳しく解説。

無店舗型デリバリーヘルスの開業

無店舗型デリバリーヘルスの営業は、風営法第2条第7項において「無店舗型性風俗特殊営業」と定義され営業を開始するには、営業の本拠となる事務所を管轄する各都道府県の公安委員会に対して、営業開始日の10日前までに「営業開始届出書」を提出する必要があります。
つまり、届出受理日から10日後より、営業が可能となります。

届出手続きの窓口は、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課となります。

無店舗型デリバリーヘルスの営業時間について制限は無いので、24時間営業も可能です。

届出確認書

営業開始届出書が受理された後、公安委員会から「届出確認書」が交付されます。
届出確認書は、営業の本拠となる事務所に備え付けておく必要があります。
警察関係者から届出確認書の提示を求められたときは、速やかにこれを提示しなければ
なりません。

事務所

無店舗型デリバリーヘルスの営業においては「営業の本拠となる事務所」を定める必要があります。
事務所の床面積や部屋数、所在地の用途地域及び周辺施設(学校や病院等)についての制限はありません。また、営業者の方のご自宅を事務所として使用することも可能です。
但し、賃貸借物件の場合は、所有者の方から使用承諾を頂く事が条件となります。

待機所

事務所の他、従業者の方を待機させておく「待機所」を設けることも可能です。
部屋の広さ、立地などについても事務所と同様に制限はありません。
但し、待機所についても賃貸借物件の場合は、待機所物件の登記簿上の所有者の方から
使用承諾を頂くことが条件となります。
待機所は事務所に併設することも可能ですし、事務所とは隔離した別建物に設けることも可能です。

受付所設置の可否

お客を直接招き入れ、料金の支払いやコンパニオンの指名などのやり取りを行う「受付所」は実際の「店舗」に該当するため、無店舗型デリバリーヘルスの営業においては、設けることは出来ません。

店舗型のファッションヘルスの営業については、風営法及び各都道府県の条例によって厳格に規制されており、新規での開業は大変難しい状況にあります。

店舗型営業・禁止区域ページへ

ホームページ

ホームページを設けて営業する場合(インターネットを利用して広告・宣伝をするとき)は、サイトのトップページに年齢による利用制限に関する注意文を記載し、18歳未満の者の閲覧及び利用を禁止する旨を明らかにする必要があります。
また、届出の際には、ホームページのURLを営業開始届出書に記載します。

法人名義の届出

無店舗型デリバリーヘルスの届出は、個人だけではなく、法人(株式会社、合同会社など)でも可能です。
法人で届出をする場合、定款及び法人登記簿の「事業目的」の欄に当該営業に関連する項目の記載が必要となります。

株式会社設立・解説ページへ

届出に必要な書類・図面

届出手続きには、営業開始届出書の他に、申請者の住民票の写し、事務所・待機所の平面図、その他の証明資料などの添付書類が必要となります。
提出書類は、個人申請と法人申請では、一部異なります。

必要書類・図面の解説ページへ

届出手続きのスケジュール

営業開始の届出手続きは、下記の手順で行います。

  1. 事務所・待機所となる物件を決め、届出手続きに必要な書類・図面を作成する。
  2. 事務所の所在地を管轄する警察署・生活安全課に「営業開始届出書」を提出する。
  3. 「営業開始届出書」の受理日から10日後より営業可能。

開業後の変更手続き

営業開始後、下記のような変更があった場合は、変更日から10日以内に公安委員会に対して「変更届」を提出する必要があります。

個人の氏名、住所を変更した場合。

法人の名称、所在地、代表者及び役員の氏名、住所を変更した場合。

ホームページを追加、削除した場合。URLを変更した場合。

事務所・待機所を移転、追加、廃止した場合。

営業上の義務、その他注意点

従業者名簿の備付け義務

事務所には、従業者の氏名、住所、生年月日等を記載した「従業者名簿」の備付けが義務付けられています。
従業者名簿の作成、記載、備付け義務に違反した場合は、処分・罰則の対象になりますので、厳格な管理が必要となります。

従業者名簿の解説ページへ

従業者及びお客の年齢制限

無店舗型デリバリーヘルスの営業においては「18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」及び「18歳未満の者を客とすること」は出来ません。

外国人の雇用

外国人の方を従業者として雇用する場合、在留資格に制限があります。
雇用できるのは①永住者、②日本人の配偶者等、③永住者の配偶者等、④定住者の在留資格をお持ちの方に限定されています。

営業の承継禁止

無店舗型デリバリーヘルスの営業については「相続」、「法人の合併又は分割」、「個人営業から法人営業への移行」のいずれの場合も、他者への営業承継は認められません。

営業を廃止したとき

無店舗型デリバリーヘルスの営業を廃止した場合は、廃止した日から10日以内に公安委員会に対し、届出確認書を添付し「廃止届出書」を提出する必要があります。

報酬・費用

営業開始届出手続きについての報酬及び費用は、下記のとおりとなります。

デリヘル(無店舗型デリバリーヘルス)の営業開始届出手続き
報酬額¥8万2500円(税込み)
申請手数料¥3400円
その他の費用(住民票、建物登記簿など)

¥900円

合  計¥8万6800円

その他の費用については、法人申請の場合、法人登記簿(600円)が必要です。

報酬・費用に関し、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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必要書類・図面

届出手続きに必要な書類及び図面の解説

従業者名簿の備付け

従業者名簿の作成、記載事項、添付書類

店舗型の禁止区域

店舗型性風俗の営業禁止区域・解説

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初めて風俗営業の許可申請、届出手続きをされる方はご不明な点も多いと思いますが、どうぞお気軽にお問合せ、ご相談ください。

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