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店舗型性風俗特殊営業(レンタルルーム)風営法開業マニュアル

レンタルルーム風営法開始届出手続き

風営法で定める開業手続き、営業上の注意点などについて詳しく解説。

レンタルルームと風営法

レンタルルーム営業は、風営法第2条第6項において「店舗型性風俗特殊営業」と定義付けされ、営業を開始するには、営業施設を管轄する各都道府県の公安委員会に対し、営業開始日の10日前までに「営業開始届出書」を提出する必要があります。
つまり、届出受理日の10日後から営業が可能となります。

届出手続きの窓口は、営業施設を管轄する警察署の生活安全課となります。

レンタルルームの営業時間については、法令による制限は無く24時間営業も可能です。

レンタルルームの定義

風営法で定めるレンタルルームの営業施設の定義は、下記のような施設になります。

「営業施設内に個室を設け、その個室内に長イスその他の設備があり、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設」

届出確認書

営業開始届出書が受理された後、公安委員会から「届出確認書」が交付されます。

「届出確認書」は、営業施設の事務所内に備え付けておく必要があります。
警察関係者から提示を求められたときは、速やかにこれを提示しなければなりません。

業務統括管理者

レンタルルーム営業においては、営業施設における業務の実施を統括管理する者を定め、
届出の際には、その者の氏名、住所等を営業開始届出書に記載する必要があります。

レンタルルーム営業の禁止区域

レンタルルーム営業は、どの場所やどの地域でも取得できる訳ではなく、営業施設の所在地に関して、「用途地域の規制」及び「保護対象施設からの距離制限」といった要件が、風営法により定められています。
この要件の詳細は、各都道府県ごとの条例により異なります。また、営業禁止区域においては広告・宣伝行為も禁止されています。

営業禁止区域の解説ページへ

法人(会社)名義の届出

レンタルルーム営業の届出は、個人だけではなく、法人(株式会社、合同会社など)でも可能です。
法人で届出する場合は、定款及び法人登記簿の「事業目的」の欄に当該営業に関連する項目の記載が必要となります。

株式会社設立・解説ページへ

飲食物の提供サービスをする場合

営業所内で、お客に対し、飲み物をグラスに注いで提供する場合やカップラーメンにお湯を注いで提供するサービスを行う場合は、これらの行為は飲食物を「調理」する行為に該当するため、保健所で「飲食店営業許可」を取得する必要があります。

缶やペットボトルの自動販売機を置く場合、箱や袋に入ったお菓子をそのまま提供する場合、お客自身が飲食物を持ち込む場合、店外の飲食店から出前を頼む場合などは「飲食店営業許可」は不要です。

飲食店営業許可の申請は、レンタルルーム営業の届出前に行う必要があります。
東京都の場合は、届出手続き時に「飲食店営業許可書」のコピーが必要です。
埼玉県、千葉県、神奈川県の場合は「飲食店営業許可書」の交付前でも申請書(受領済み)のコピーがあれば届出が可能です。

飲食店営業許可の解説ページへ

届出に必要な書類及び図面

届出手続きには、営業開始届出書の他、申請者の住民票の写し、営業施設の平面図その他証明資料などの添付書類が必要となります。
提出書類は、個人申請と法人申請では、一部異なります。
また、各都道府県(公安委員会)でも一部異なります。

必要書類・図面の解説ページへ

届出手続きのスケジュール

営業開始の届出手続きは、下記の手順で行います。

  1. 届出手続きに必要な書類及び図面類を取得、作成する。
  2. 営業施設の所在地を管轄する警察署・生活安全課に「営業開始届出書」を提出する。
  3. 「営業開始届出書」の受理日から、10日後より営業可能。

営業施設内で、調理を必要とする飲食物の提供をする場合は、レンタルルーム営業の届出手続きの前に、下記の手順で「飲食店営業許可」の申請手続きを行います。

  1. 営業所の所在地を管轄する保健所・食品衛生課に「飲食店営業許可」の申請をする
  2. 保健所による営業所の構造・設備検査を受ける。
  3. 「飲食店営業許可」取得。

開業後の変更手続き

営業開始後、下記のような変更があった場合は、変更日から10日以内に、公安委員会に対し「変更届」を提出する必要があります。

営業者(個人)の氏名、住所の変更

営業者(法人)の名称、所在地、代表者及び役員の氏名、住所の変更

営業施設の名称の変更

営業上の義務、その他注意点

従業者名簿の備付け義務

営業施設には、働いている従業者の氏名、住所、生年月日等を記載した「従業者名簿」の備付けが義務付けられています。
従業者名簿の作成、記載、備付け義務に違反した場合は、処分・罰則の対象になりますので、厳格な管理が必要となります。

従業者名簿の解説ページへ

営業の承継

レンタルルーム営業では、「相続」、「法人の合併又は分割」、「個人営業から法人営業への移行」のいずれの場合でも、他者への営業承継は認められません。

外国人の雇用

外国人の方を従業者として雇用する場合、在留資格に制限があります。
雇用できるのは、①永住者、②日本人の配偶者等、③永住者の配偶者等、④定住者の在留資格をお持ちの方に限定されています。

営業上の禁止事項

レンタルルーム営業を行うにあたり、下記の行為は禁止です。

客引き行為を行うこと

客引き行為をする為、道路その他公共の場所で人の身辺に立ち塞がり又は付きまとうこと

18歳未満の者を、営業施設内に客として立ち入らせること。
※営業施設の出入口に、18歳未満立ち入り禁止の表示が必要です。

18歳未満の者を、客に接する業務に従事させること。

営業施設内で20歳未満の者に酒類・たばこを提供すること。

人の住居にチラシ、パンフレット等を配ること、ポスト等に差し入れること。

18歳未満の者に対し、チラシ、パンフレット等を頒布すること。

広告・宣伝禁止区域(各都道府県の条例で定める営業禁止区域)においては、営業施設までの順路を示す案内板などの看板の設置は出来ません。

但し、営業施設の外周及び内部に看板等の広告物を設置することは可能です。
また、営業施
設の内部において、チラシ、パンフレット等を頒布することも可能です。

営業を廃止したとき

営業を廃止した場合は、廃止した日から10日以内に届出確認書を添付し「廃止届出書」を公安委員会に提出する必要があります。

飲食店営業許可も取得している場合は、同様に営業許可書を添えて「廃業届」を管轄保健所に提出します。

報酬・費用

届出手続きについての報酬及び費用は下記のとおりとなります。

レンタルルーム営業開始届出手続き
報酬額¥23万1000円(税込み)~
届出・申請手数料¥1万1900円
その他の費用(住民票、建物登記簿など)

¥1500円

合  計¥24万4400円~

「飲食店営業許可」も併せて取得される場合は、別途・報酬3万2400円(税込み)及び申請手数料1万8300円が必要となります。

飲食店営業許可の申請手数料は下記のように地域別で異なります。

 東京都港区、埼玉県、千葉県:1万6千円
 神奈川県:1万8千円

その他の費用については、「法人申請の場合」、「申請者と管理者が別の場合」、「各都道府県ごとで添付資料が異なる」といった理由により変動致します。(概ね2千~3千円程度)

報酬・費用に関し、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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必要書類・図面

届出手続きに必要な書類・図面

営業禁止区域

レンタルルームの営業禁止区域

従業者名簿の備付け

従業者名簿の作成、記載事項、添付書類

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