風営法の許可申請手続きのご依頼はトミタ行政書士事務所にお任せください。営業エリア:埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県

埼玉県行政書士会・川口支部所属

トミタ行政書士事務所

埼玉県川口市弥平1丁目12番30号 川口サンハイツ503号室

受付時間:9:00~18:30(月曜~土曜日)

初回無料相談実施中

お気軽にお問合せください

受付時間 9:00~18:30

048-224-9017

出会い系サイト事業(インターネット異性紹介事業)開業手続きマニュアル

出会い系サイト事業の欠格事由

出会い系サイト事業を行う事が出来ない人とは

下記が「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」第8条で定められている欠格事由(人的要件)です。
これらのうち、1項目でも該当する方は営業を行うことが出来ません。

①成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者

②禁錮以上の刑に処せられ、又は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」、「児童福祉法第60条第1項」若しく「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰」及び「児童の保護等に関する法律」に規定する罪を犯して、罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者

③最近5年間に、事業停止命令又は事業廃止命令に違反した者

④暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者

⑤未成年者


「児童ではない未成年者」にあっては、営業に関し成年者と同一の能力を有する者及びインターネット異性紹介事業者の相続人で、その法定代理人が①から⑤までのいずれにも該当しないものを除く。


⑥法人で、その役員の中に①から④までのいずれか又は児童に該当する者があるもの

出会い系サイト事業の届出手続き解説ページ

届出手続きに必要な書類

お問合せはこちら

トミタ行政書士事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
初めて風俗営業の許可申請、届出手続きをされる方はご不明な点も多いと思いますが、どうぞお気軽にお問合せ、ご相談ください。

お問合せ、ご相談はお電話又はメールにて受け付けております。

048-224-9017

受付時間:9:00~18:30(月曜~土曜日)

メールでのお問合せについては、原則として24時間以内に返信メールを送信させて頂きます。

インフォメーション

埼玉県行政書士会
川口支部所属
風俗営業許可専門
トミタ行政書士事務所
行政書士 富田 篤史
登録番号:08130900号

営業時間

9:00~18:30
月曜~土曜日

営業エリア

東京都、埼玉県、千葉県、
神奈川県の一都三県です。

お問合せはこちら

048-224-9017

メールでのお問合せは24時間受け付けております。どうぞお気軽にご連絡ください。