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トミタ行政書士事務所

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レンタルルーム・風営法開業マニュアル

レンタルルームの営業禁止区域

東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県

営業禁止区域(東京都)

※下記の営業禁止区域では、広告・宣伝行為も禁止されています。

業 種

営業禁止区域

保護対象施設との距離制限

レンタルルーム

ラブホテル

①商業地域
※第1種文教地区及び第2種文教地区に該当する部分を除く。

②近隣商業地域

 

上記①と②の地域を除く全地域が禁止区域

下記施設の敷地から
周囲200m以内の区域
※建設予定地を含む

①学校
②図書館
③児童福祉施設
④病院
⑤診療所
※入院施設があるもの
専用車庫付モーテル

①新宿区
歌舞伎町1丁目2番~29番

 

新宿2丁目6番、11番、12番、16番~19番
 

新宿3丁目2番~13番

 

②台東区

千束4丁目16番~32番、41番~48番

③豊島区

西池袋1丁目18番~44番

上記①~③の地域を除く全地域が禁止区域

営業禁止区域(埼玉県)

※下記の営業禁止区域では、広告・宣伝行為も禁止されています。

 業 種

営業禁止区域

保護対象施設との距離制限

レンタルルーム

ラブホテル

第1種地域
第2種地域

下記施設の敷地から周囲200m以内の区域
※建設予定地を含む

 

①学校

②図書館
③児童福祉施設
④病院
⑤診療所※入院施設があるもの
⑥特別養護老人ホーム

専用車庫付モーテル第1種地域
第2種地域
第3種地域
第5種地域

埼玉県条例で定める各地域種別の概要


第1種地域

①都市計画法で定める

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居専用地域
第2種住居専用地域
準住居地域
※一般国道の境界線から30m以内の「第2種住居地域」及び「準住居地域」は除く

②下記市町村の一部地域
新座市、川越市、所沢市
狭山市、坂戸市
さいたま市岩槻区
南埼玉郡白岡町

③都市計画法上の
「用途未指定地域」
「施工区域外区域」

第2種地域①都市計画法で定める
近隣商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

②一般国道の境界線から30m以内の「第2種住居地域」及び「準住居地域」

③都市計画法上の
「用途未指定地域」の一部
「施工区域外区域」の一部

 

第3種地域

 

都市計画法上の「商業地域」
第4種地域

川口市西川口1丁目の一部
     及び

さいたま市大宮区宮町4丁目の一部

 

第5種地域

 

さいたま市大宮区仲町1丁目及び2丁目

営業禁止区域(千葉県)

※下記の営業禁止区域では、広告・宣伝行為も禁止されています。

業 種営業禁止区域保護対象施設との距離制限

レンタルルーム
 

ラブホテル

第2種地域(商業地域)以外の全地域

下記施設の敷地から周囲200m以内の区域
※建設予定地を含む

①学校
②図書館
③児童福祉施設
④病院
⑤診療所
※入院施設があるもの
⑥公民館
⑦博物館及び博物館に相当する施設

⑧都市公園法に規定する公園又は緑地

専用車庫付モーテル

県内の
全地域

営業禁止区域(神奈川県)

※下記の営業禁止区域では、広告・宣伝行為も禁止されています。

業 種営業禁止区域保護対象施設との距離制限

レンタルルーム
 

ラブホテル

商業地域以外の
全地域

下記施設の敷地から周囲200m以内の区域
※建設予定地を含む

①学校
②図書館
③児童福祉施設
④病院
⑤診療所※入院施設があるもの
⑥博物館
⑦公民館

⑧都市公園
⑨専修学校及び各種学校
⑩国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施設で知事が指定する施設
⑪高田英語学校
※川崎市川崎区所在

専用車庫付モーテル

県内の
全地域

レンタルルーム届出

レンタルルーム開始届出手続きの詳細

必要書類・図面

開始届出手続きに必要な書類・図面

従業者名簿の備付け

従業者名簿の作成、記載事項、添付書類

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