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リサイクルショップ、中古車販売店などの営業許可

古物商許可の変更手続き

変更届出書・返納理由書の提出

開業後の変更手続き

営業開始後、下記のような変更があった場合は、変更日から14日以内(変更登記が必要な場合は20日以内)に公安委員会に対して、許可証の「書換申請書」又は「変更届出書」を提出する必要があります。

「書換申請書」の提出が必要な変更(※許可証に記載がある事項の変更)

①個人の氏名、住所の変更

②法人の名称、所在地、代表者の変更
 

「変更届出書」の提出が必要な変更

①法人の役員の氏名、住所の変更

②営業所の移転、増設、廃止、名称変更

③営業所の管理者の変更

④新たにインターネット上に、古物商営業のホームページを開設した場合

⑤既存のホームページのURLが変更になった場合

⑥既存のホームページを閉鎖した場合。

営業を廃止したとき

古物営業を廃止したときは、廃止した日から10日以内に公安委員会に対して古物商許可証を添付し「返納理由書」を提出する必要があります。

下記のような場合も同様に「返納理由書」の提出が必要です。

①個人名義の許可を取得していた者が、死亡した場合

②法人名の許可を取得していた法人が、解散や合併を理由に消滅した場合

③許可を受けていた都道府県内から営業所が無くなった場合

④個人名義の許可を法人名義の許可に移行する場合
※この場合は、個人許可を返納し、法人許可を新規で取得する必要があります。

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