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ゲームセンター・カジノ店・遊技場開業マニュアル

ゲームセンターその他遊技場の店内の構造・設備要件

風営法において定める営業所の構造・設備の要件(基準)は、次のとおりです。

  1. 客室の内部に「見通しを妨げる設備(遮蔽物)」を設けないこと。

    具体的には、高さ1メートル以上の間仕切り、パーテーション、グラス棚、スタンドライト、観葉植物などが該当します。

    床に設置するものだけではなく、天井からぶら下げるタイプの照明器具なども見通しを妨げる場合は、遮蔽物に該当する可能性があります。
  2. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれがある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

    具体的には、人の裸体が写っているポスターなどが該当します。
  3. 客室の出入口に、施錠の設備(ドアロック)を設けないこと。

    但し、営業所の外に直接通じている構造の客室のドア(店の出入口のドア)は除く。

    客室内に個室を設けた場合でも、その個室のドアに鍵を付けることは出来ません。
  4. 営業所内の照度(明るさ)は10ルクス以上あること。

    10ルクス以下である場合は、照明設備の増設、電球の交換などの対策が必要です。

    照明設備の明るさを調整する「調光器(スライダックス)」は設置出来ません。
  5. 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造・設備を有すること。
  6. 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金もしくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

ゲームセンター許可

ゲームセンター・カジノその他遊技場許可手続き

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