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風俗営業許可を取ることが出来ない人

風営法で定める人的要件(人的欠格事由)について詳しく解説。


下記が風営法第4条第1項において定められている人的要件(人的欠格事由)です。
これらのうち、一つでも該当する方は風俗営業許可を取得することが出来ません。

①成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者

②1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

③下記の法律違反により、1年未満の懲役・罰金の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

「風営法」第49条又は第50条第1項の罪

「刑法」第174、175、182、185、186、224、225、226、226の3、227第1項若しくは第3項又は228条の罪

「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」第3条第1項又は第6条の罪

「買春防止法」第2章の罪

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」第4条から第8条までの罪

「労働基準法」第117、第118第1項又は第119第1号の罪

「船員法」第129又は第130条の罪

「職業安定法」第63条の罪

「児童福祉法」第60条第1項又は第2項の罪

「船員職業安定法」第111条の罪

「出入国管理及び難民認定法」第73条の2第1項の罪

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の設備等に関する法律」第58条の罪

④集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者

⑤アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者

⑥風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者
※許可を取り消された者が「法人」である場合は、「取消処分に係る聴聞公示日」以前60日以内に法人の役員(取締役、監査役など)であった者で、取消しの日から5年を経過していない者

⑦風俗営業許可の「取消処分に係る聴聞公示日」から「処分をする日又は処分をしない事を決定する日」の間に風俗営業を廃止した事を理由とする「許可証の返納をした者」で、返納日から5年を経過していない者

⑧風俗営業許可の「取消処分に係る聴聞公示日」から「処分をする日又は処分をしない事を決定する日」の間に「合併により消滅した法人」、「許可証を返納した法人」、「分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人」、「分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人」の「取消処分に係る聴聞公示日」以前60日以内に役員であった者で、「消滅の日」、「返納の日」、「分割の日」からそれぞれ5年を経過していない者

⑨営業に関し、成年者と同一の能力を有しない「未成年者」。但し、その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記の①~⑧のいずれにも該当しない場合は除く

⑩法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当する場合
 

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